領域権原論―領域支配の実効性と正当性

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領域権原論―領域支配の実効性と正当性

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  • サイズ A5判/ページ数 390p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784130361439
  • NDC分類 329.23
  • Cコード C3032

出版社内容情報

国民国家の根源である領域支配を正当化する領域権原を歴史的に再考し、その法的構成の多層的な基盤を考察する。

いまも世界各地で続く領土紛争.領土・領海・領空=領域こそは国家および国民のアイデンティティの根源である.本書は領域支配に正当性を付与する領域権原をめぐる理論の変遷を歴史的に跡付け,その法的構成の多層的な基盤を考察する.

序 論
第1章 取得されるべき客体としての領域主権――様式論
第1節 様式論の特徴――ローターパクトの議論を手がかりとして
第2節 原始取得の法理――様式論の生成
第3節 「無主地」概念の発明――様式論の基盤と限界
第2章 行使することで取得される領域主権――「主権の表示」アプローチ
第1節 新しい領域法?――実務家の法、学者の法
第2節 「主権の表示」概念――パルマス島事件仲裁裁定
第3節 「主権の表示」の意義とその継承
第3章 「合意」に基づく領域主権――ウティ・ポシ ディーティス原則とeffectivites
第1節 領域法への挑戦――脱植民地化と新独立国家における領域権原
第2節 effectivites概念の沿革――ブルキナファソ=マリ事件パラダイム
第3節 国際裁判におけるeffectivites概念援用の意義
第四節 「植民地独立以降」における領域権原の基盤構造
結 語

【著者紹介】
許淑娟:立教大学法学部准教授

目次

序論
第1章 取得されるべき客体としての領域主権―様式論(様式論の特徴―ローターパクトの議論を手がかりとして;原始取得の法理―様式論の生成;「無主地」概念の発明―様式論の基盤と限界)
第2章 行使することで取得される領域主権―「主権の表示」アプローチ(新しい領域法?―実務家の法、学者の法;「主権の表示」概念―パルマス島事件仲裁裁定;「主権の表示」の意義とその継承)
第3章 「合意」に基づく領域主権―ウティ・ポシディーティス原則とeffectivit´es(領域法への挑戦―脱植民地化と新独立国家における領域権原;effectivit´es概念の沿革―ブルキナファソ=マリ事件パラダイム;国際裁判におけるeffectivit´es概念援用の意義;「植民地独立以降」における領域権原の基盤構造)
結語

著者等紹介

許淑娟[ホウスギョン]
1974年京都生まれ。1998年韓国国立ソウル大学法学部卒業。2000年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。2003年Harvard Law Schoolで修士号取得。2007年東京大学大学院法学政治学研究科博士号取得(法学博士)。2008年東京大学公共政策大学院特任講師。現在、立教大学法学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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