目次
船員法
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令
船員法第一条第二項第二号の港の区域を指定する件
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令
漁業法
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
船員法に基づく登録検査機関に関する政令
船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準
船員法第八十条第二項の食料表を定める告示
船員の労働条件等の検査等に関する規則〔ほか〕
船員法
船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令
船員法第一条第二項第二号の港の区域を指定する件
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令
漁業法
漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
船員法に基づく登録検査機関に関する政令
船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準
船員法第八十条第二項の食料表を定める告示
船員の労働条件等の検査等に関する規則〔ほか〕
東京都公安委員会 古物商許可番号 304366100901