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広告掲載基準
店頭広告媒体への広告掲載に当たっては、紀伊國屋書店が社会共有の知的・文化的財産である書籍等を取扱い、広く知識・文化の向上に寄与しようとする企業であることを踏まえ、紀伊國屋書店の企業ブランドに相反しない内容・手法のものに限らせていただきます。具体的には、以下に該当する広告は、掲出をお断りさせていただきます。
| ◆掲出できない広告 |
下記の事項に該当する広告は、外部への掲出・社内媒体への掲出いずれについても実施してはならない。
(1) 国内関連法令、国際条約などに反するもの。
(2) 広告の責任の所在や実態が不明瞭なもの。
(3) 風致美観を損なうもの。
(4) 設備上、危険と思われるもの。
(5) 公の秩序、善良の風俗に反するもの。
(6) 青少年の健全な育成を妨げるもの。
(7) 政治的、宗教的または思想的意図のあるもの、及び主義・主張等意見広告に類するもの。
(8) 当社ならびに関連会社事業と競合するもの。
(9) 個人情報の利用、管理などに十分な配慮がなされていないもの。
(10) 名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの。
(11) 許可、認可を要する業種で許可、認可のない広告主によるもの。
(12) 実証されていない事項の比較、不公正な基準による比較、特定競合を示唆した比較を表現するもの。
(13) 医療、医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品等において、効能、効果、性能等、厚生労働省が承認する範囲を逸脱するもの。
(14)差別的表現を含むもの、および人権侵害、差別、名誉き損のおそれがあるもの。
(15)誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの。
例:「世界一」「一番安い」「当社だけ」 等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。)
(16) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
(17)公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの。
(18)以下の業種に属する団体・企業のもの。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で、風俗営業と規定される業種
②風俗営業類似の業種
③貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業
④債権の取立て、示談の引受け等に関する業種
⑤ギャンブル(宝くじを除く)に関する業種
⑥投機的商品に関する業種
⑦占い、運勢判断に関する業種
⑧私的な秘密事項の調査に関する業種
⑨法律の定めのない医療類似行為を行う業種
⑩暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および特殊結社団体等 又はそれらの関連事業者
(19) その他、当社が不適当と判断するもの。
| ◆使用にあたって |
※事前にクライアント審査・デザイン審査がございます。
※企画内容によっては、一部店舗で実施できない場合がございます。
※デザイン・製作費は含まれておりません。
※申込は実施45日前が原則です。媒体によっては基本的にお申し込み順となります。
※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※配布物は、実施3日前までに直接店舗へ納入下さい。送付料金は原則各社のご負担となります。
※お申し込みに際してはお見積もりと条件を提示させていただきます。
※掲出・撤去料については原則含まれておりますが別途頂戴する場合もあります。




